可塑剤のSDS
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厚生労働省が進めている「労働安全衛生法の新たな化学物質の規制」において、労働安全衛生法施行令(安衛令)及び労働安全衛生規則(安衛則)等における規定について見直しが行われています。これに伴い、見直しされた規定に基づいて、可塑剤工業会のSDSの内容を精査し、全般にわたって見直しを実施しましたので、改訂版を公表します。
SDSへの記載内容は改訂時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しております。含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。
また 、実際のお取扱い、ご使用に際しては、ご使用になる製品のメーカーから発行されたSDSをご覧下さい。
2008年10月28日に欧州化学品庁(ECHA)がDOPを高懸念物質(SVHC)候補に指定した際、情報伝達の義務の一助として英文SDSを作成しました。
GHSによる危険有害性の分類は、本来各企業、各業界団体で行うべきものとなっています。NITEが公表した分類結果の意味合いは、あくまでラベル表示やSDS作成のための参考例であり、NITEの公表内容と異なる表示やメーカーが独自のSDSを作成することを妨げるものではないことがNITEのHPにも明確に謳われています。
可塑剤工業会は、この趣旨に沿い、今般改訂された国連GHS文書第6版(2015年)に対応したJISZ7252(2019)の「GHSに基づく化学品の分類方法」に記載された分類・判定理論に基づき、さらには最新の安全性の研究結果の情報も加味し見直しを行っております。
なお、分類の結果につきましては、改訂前のSDSの分類結果を踏襲して作成しており、今回の見直しによる重篤な方向への区分の変更はありません。
また、可塑剤工業会のHPに新たに掲載した対比表の各化学物質のNITE分類の結果につきましても、公表されている最新の情報(2020年4月17日現在)を参照し作成しております。